法の哲学 byヘーゲル

2010年9月8日水曜日 時刻: 23:18
ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲル(1770年8月27日 - 1831年11月14日)

人間や国家の本質は自由であり、それによって事物が真に理解できる。
しかし、自由という名の暴走や無秩序を防がなければ、良い社会は実現できない。

自由は周囲との関係では法によって規定される。
君主は名目的な存在で、現実的な力は法にあり、権利としての自由を法が保証する。

「真の自由が実現した国家とは?」

人間の本質である自由は、自分の内面に向かうと道徳論として捉えられるようになる。

具体的な道徳的行為の規準↓
善い = 社会秩序を守ること = 人間に必要な心は公共心

自分のことしか考えない利己的な自由が向かう先↓
不埒な享楽 = 悲惨な貧困

「真の自由 = 公共心のある自由」

↑このような自由が育つ国家とは?↓
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国家 = 政治の場
市民社会 = 経済活動の場
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[家族が国家の第一の土台]
家族の連帯感の中で生まれる信頼関係が国家形成の基盤となる。
家族は、諸個人の愛情に基づく関係で成り立つ(→古来の封建的な家制度を批判)
そのために、国家は夫権や親権を制限することが必要である。

[団体自治が国家の第二の土台]
職業団体や身分団体で協力しあい作業することは公共心を生む。
そのために、国家は、団体が活動しやすいように、自治を確保しなければならない。

国家が成熟し、このような市民社会が形成できれば、
公共心のある自由を持つ人間が育ちやすく、誰にとっても自由な社会となる。
 

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